規 約
第1条 本連盟青年部は、北見管内農村青年の自主性によって組織し、青年運動発展のために組織相互の連絡、提携を進め農民の手による近代的な農村体制の確立を期することを目的とする。
第2条 本連盟青年部は、北見地区農民連盟青年部と称し、各市町村農村青年を以って構成する。
第3条 本連盟青年部は、運動の推進にあたって北見地区農民連盟と緊密な連携と協力関係を明確にする。
第4条 本連盟青年部の事務局は、北見地区農民連盟に置く。
第5条 本連盟青年部の最高決議機関として、総会を置く。総会は代議員総会とする。
代議員は、各市町村青年部組織においては5名、個人加入の市町村においては個人加入者数(5名を限度)を以って構成し、毎年一回定期にこれを開く。
但し、委員長が必要と認めた場合は随時、臨時に総会を開くことが出来る。
第6条 総会は代議員の半数以上の出席者を以って成立する。
但し、代理出席(委任状の提出)も認める。
総会の議決は出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長之を決する。
第7条 総会は委員長之を招集する。
第8条 委員長1名、副委員長若干名、書記長1名は総会で選出する。
第9条 本連盟青年部の執行機関として委員会を置く。
委員会は、委員長、副委員長、書記長、各市町村委員若干名を以って構成する。
但し、執行委員会は委員長が招集する。
第10条 委員長は本連盟青年部を代表する。
第11条 委員長、副委員長、書記長の任期は一年とする。但し、再選は妨げない。
第12条 本連盟青年部に会計監査2名を置く。
監査委員は、総会で選出し会計監査業務を遂行し、任期は一年とする。
第13条 本連盟青年部の業務を処理するため事務局を設け北見地区農民連盟に委嘱する。
第14条 本連盟青年部の経費は、別に定める負担金及びその他助成金・寄付金をもって充てる。
第15条 本連盟青年部の予算、決算は毎年総会の承認を受けることを必要とする。
第16条 本連盟青年部の会計年度は毎年2月16日に始まり、翌年2月15日に終る。
平成7年2月25日 一部改正
平成8年2月24日 一部改正